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家賃収入の税務申告をしていない

 友人の父が倒れ、その方は自宅の敷地内でアパートを貸して、家賃収入がありましたが、10年近く、税務申告していません。
 友人は、父親が亡くなり、①相続時に、すべて支払えばよいといいが、もしくは年明けの確定申告時に、②過去の分を数年間分を払うか?③または前年度分払うかを考えていますが、この三ヶの案では、どれが良いのでしょうか?
 

税理士の回答

所得税の時効は5年間ですので、正しくは過去5年分の申告を行う必要があります。
ご友人がお父様からアパートを相続で取得する場合、アパートの敷地は普通の土地に比べて相続税評価額が低くなります。更に「小規模宅地の減額の特例」という制度もあって、アパートの敷地に関しては相続税が大幅に減額することができます。
しかし、アパートの家賃収入について申告がされていないと、相続税の申告のときに矛盾が生じてしまいます。
それらを総合的に考えますと、今から適正に申告しておかれた方が宜しいと思います。過去の分に関しても、税務署から指摘されてから申告する場合と、自主的に申告する場合とでは、加算税の負担が変わってきます。その点も考慮に入れて判断して頂ければと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。

 誠実な対応なる内容を、ありがとうございました。
早速、友人へアドバイスしたいと思います。

本投稿は、2016年10月26日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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