画家の個人事業税について
画家として確定申告をしています。
今年度の作品販売数が大幅に増え、収入1200万円ほど、所得700万ほどを見込んでいます。
現時点ではギャラリーや絵画販売仲介業者?(ギャラリーのように場所は持たずに、企業やお店に作品を紹介、販売している組織があります)を通じて作品を販売しています。
今後、一部はお客様へ直接販売となりそうです。
一部であっても直接お客様へ販売する、ということは個人事業税の課税となるのでしょうか?
また、ギャラリー等を通じての販売も、私が販売した、ということになるのでしょうか。
調べてもうまく答えを見つけることができず、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
いいえ、画家自体が・・・個人事業税の対象外になっています。
かかりません。
芸術家には、かかりません。
直接売ろうが・・・関節で売ろうが・・・
かかりません。
安心してください。
宜しくお願い致します。

竹中公剛
法定業種・・・東京都です。
参考にしてください。
4 法定業種と税率
区分 税率 事業の種類
第1種事業
(37業種)
5% 物品販売業 運送取扱業 料理店業 遊覧所業
保険業 船舶定係場業 飲食店業 商品取引業
金銭貸付業 倉庫業 周旋業 不動産売買業
物品貸付業 駐車場業 代理業 広告業
不動産貸付業 請負業 仲立業 興信所業
製造業 印刷業 問屋業 案内業
電気供給業 出版業 両替業 冠婚葬祭業
土石採取業 写真業 公衆浴場業(むし風呂等) -
電気通信事業 席貸業 演劇興行業 -
運送業 旅館業 遊技場業 -
第2種事業
(3業種)
4% 畜産業 水産業 薪炭製造業 -
第3種事業
(30業種)
5% 医業 公証人業 設計監督者業 公衆浴場業(銭湯)
歯科医業 弁理士業 不動産鑑定業 歯科衛生士業
薬剤師業 税理士業 デザイン業 歯科技工士業
獣医業 公認会計士業 諸芸師匠業 測量士業
弁護士業 計理士業 理容業 土地家屋調査士業
司法書士業 社会保険労務士業 美容業 海事代理士業
行政書士業 コンサルタント業 クリーニング業 印刷製版業
3% あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復
その他の医業に類する事業 装蹄師業
ご返答いただき、ありがとうございます。
県の税事務所に問い合わせたところ、
販売目的で絵画作品を制作した場合は芸術品ではなくなり、小売業になる可能性が高い、
とのことでした。
クライアントから依頼をいただき、希望されるサイズの作品を制作した場合、小売となるのでしょうか?

竹中公剛
竹中の認識では・・・作品を販売して・・・事業税を納めたこともありません。
売らないげ芸術作品なんてありますか?
芸術家は・・・食べていけません。
申告書に、画家と書いてください。
そうすれば・・・課税されることは、ありません。
宜しくお願い致します。
県税事務所は・・・画家から・・・購入して・・・売る仕事を考えたのでは・・・?
それは、小売りです。
本投稿は、2020年06月11日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。