個人事業主の外注費について
建装の個人事業主をしています。
従業員等はいなく1人でしてるのでざ知り合いに無職の方がいたのでその人に仕事を手伝ってもらっています。
そして働いた日数分のお金を月末に払っています。
この場合外注費として申告できますでしょうか?
もしできるなら何の書類が必要になってきますか?
税理士の回答

働く方の労働時間を拘束して、相談者様が仕事に必要な道具等を提供し指揮命令をして仕事を行わせる場合には、雇用関係に該当すると思われます。その場合には給与となり外注費として処理するのはいかがかと思います。
一方、時間的拘束がなく、出来高払の請負の契約であれば、外注費でも宜しいと思います。その場合には、請負の契約書と先方からの請求書があると宜しいと考えます。

竹中公剛
アルバイトとして、処理したほうが良いです。
無職ですので、扶養控除申告書を出していただいて、甲欄で、源泉税の計算をしてください。
計算方法は、税務署に行って、源泉税の計算の仕方など、もらってください。
マイナンバーや、運転免許証のコピー保存します。
宜しくお願い致します。
お返事ありがとうございます。
時間拘束もないので請求書もらってみます!
本投稿は、2020年08月08日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。