副業の赤字相殺とふるさと納税について
副業が赤字で、本業と相殺が出来るとききたことがあります。また、ふるさと納税を行おうと思ってます。
その場合必要な手続きと、ふるさと納税の控除金額についてお尋ねしたいです。
以下詳細です。
今年の8月から、ハンドメイドのショップを副業としてスタートしました。開業届は出してません。
そちらでは、収入はほとんどなく材料費などで赤字の状態です。
本業では会社員として、新卒の平均程度の賃金があります。
ちなみに、3月まで学生でアルバイトも掛け持ちでやってました。源泉徴収票はまだ会社に提出してません。
①副業でも赤字の場合、相殺が出来ると聞いたのですが、開業届などは出すべきでしょうか?
②また、確定申告を自分で行う場合、何色の用紙で行うのでしょうか?
もう1点、ふるさと納税を行うつもりなのですが、個人事業主は普通の人と別になってるかと思います。(素人のネットでの検索結果ですが…)
③私の場合は、個人事業主になるのか、一般の会社員と同じなのかどちらでしょう?
④どちらでも可能な場合、節税になるのはどちらですか?
以上、よろしくお願い致します。
税理士の回答
文面からわかる範囲での回答になります。
給与所得と損益通算を可能とするのは副業が事業所得と認められることが必要ですが、一般的に生活の主要財源が給与であれば副業が事業所得として認められる可能性は低く雑所得とされるほうが多いです。
開業届出を提出しても副業が実態として事業として認められる可能性は低いと思います。
雑所得がマイナスの場合は雑所得金額は0円ですので、給与所得との損益通算は出来ません。
従いましてふるさと納税も給与所得のみでの検討になると思います。
どうしても事業所得としたいのであれば、実情を説明して税務署の判断を仰いで下さい。
本投稿は、2020年11月01日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。