インフルエンサーは事業主になれますか。
扶養に入っている主婦です。
インススタグラムで各社からの依頼や応募して採用してもらい、PR報酬を頂いています。
最近額が増えてきたので確定申告で悩んでいます。
①現在貰っているPR報酬は雑所得と言うことになるのでしょうか?
7月から9月までフィットネスクラブでパートをしており、約14万お給料を頂きました。(インスタグラムでPR活動もしていました。)
それ以外の月はPR報酬一本です。
PR報酬の方が貰った額が多いです。
②インフルエンサーとして事業主となり青色申請を行うことができますか。
これからインフルエンサー.一本でやっていこうと思っています。
扶養から外れることなく個人事業主でやろうとすると月いくらまで稼ぐことができますか。
税理士の回答

行方康洋
インフルエンサーとしての収入が反復・継続してあり、事業として独立し、営利性・有償性があるのであれば、事業所得として青色申告が可能と思います。
自己の生活費をまかなう収入があり、独立して生活していける状態であれば、なおさら事業所得であることを主張できると思います。
ただ、扶養に入ることが前提である場合は、事業所得ではなく雑所得と税務署から指摘されることはあるかと思います。
税法上の扶養に入るかどうかは収入ではなく所得で判断しますので、年間トータルの所得が分からないと判断できません。
本投稿は、2020年12月07日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。