不動産所得の賃貸住宅への親族入居について
私と父の共有名義の土地に、昨年の7月より新築アパート(建物は私名義)を建て不動産経営を始めました。私は別地に居住していますが、両親は新築アパートの1室に入居し、地代分と相殺することで家賃は実質もらっていません。
確定申告にあたり、建物の減価償却等を算出する上で、両親の居住する部分は事業用に算出しても問題ないでしょうか?
事業用とする場合は、親子でも地代や家賃の契約を取り交わし、金銭のやり取りをした上で、結果収支0とした方がよいのでしょうか?それとも親族に供与する場合はそもそも事業用は成立せず、面積按分等で事業用から除外した方がよいのでしょうか?
よろしく、お願い致します。
税理士の回答

ご両親が入居される部屋に関して、賃貸借契約を締結し相当の家賃を受け取る実態があれば、すべて事業用(賃貸用)と考えて良いと思います。
賃貸借契約がなく家賃の授受もない場合には、ご両親がお住まいの部屋は事業用とはなりませんので、減価償却費等は面積案分して経費計上することが必要になります。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。事業用としての必要要件を理解することができました。
本投稿は、2017年01月08日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。