レンタルスペースにおける課税事業者の考え方について
レンタルスペースを法人で運営中です。
現在は年間1,000万以下の売上ですが、もし今後売上が1,000万以上となった場合、課税事業者の対象になりますでしょうか?
過去の質問を拝見すると、レンタルスペース事業は不動産所得という点があり、たしか、不動産所得だと課税事業者にはならないと認識しておりましたので認識相違ないか確認したく存じます。
何卒よろしくお願いします。
税理士の回答

回答します
今後、課税売上高が1000万円を超えた場合、翌々事業年度は、課税事業者になる可能性はあります。
不動産賃貸業を運営している事業者の方の場合、「居住用資産」の賃貸が非課税取引になる(課税売上げにならない)ため、消費税の課税事業者にならない事業者(免税事業者)の方は多くいらっしゃいます。
しかし、必ずしも「不動産賃貸業者=免税事業者」ということではなく、基準期間の「課税売上高」が「1,000万円以下か超えるか」によって免税事業者となるか課税事業者であるか決まります。
※他の条件は今回割愛します。
御社は「レンタルスペース」の運営をされているとのお話でしたので、御社の売上げは、消費税が課税対象となる「課税売上」に該当すると解されます。
なお「不動産所得」とは、個人所得税の事業規模でない不動産賃貸業の「所得区分」における名称となります。
「(消費税)納税義務の免除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
本投稿は、2021年02月22日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。