サラリーマンの不動産所得の必要経費控除
給与所得サラリーマンです。源泉徴収票での支払総額は1100万円、給与所得控除後の金額は940万円です。
横浜に住んでおりますが、名古屋に戸建住居を所有しており、2020年12月に家財道具の撤去費用として33万円を支出しました。2021年4月から戸建住居を月額14.8万円にて法人に賃貸致することにしております。
お聞きしたいのは以下2点です。
①2020年12月に発生した家財道具撤去費用33万円を2021年の不動産所得から控除か可能でしょうか。
2020年は費用発生33万円のみで収益はありません。2021年4月から収入が発生することになりますが、②2020年の33万円の費用を確定申告し、次年度に繰り越すことが必要となるのか、それとも2021年の確定申告で控除対応が可能であり2020年の確定申告は不要であるか。
ご助言を頂ければ幸いです
税理士の回答

新規に開業するのであれば開業費に計上した上で任意の時期に償却可能と思います。
ありがとうございます。開業費でおとせるとのこと、ご助言助かります。
本投稿は、2021年02月24日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。