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サラリーマンの不動産所得の必要経費控除

給与所得サラリーマンです。源泉徴収票での支払総額は1100万円、給与所得控除後の金額は940万円です。

横浜に住んでおりますが、名古屋に戸建住居を所有しており、2020年12月に家財道具の撤去費用として33万円を支出しました。2021年4月から戸建住居を月額14.8万円にて法人に賃貸致することにしております。

お聞きしたいのは以下2点です。
①2020年12月に発生した家財道具撤去費用33万円を2021年の不動産所得から控除か可能でしょうか。
2020年は費用発生33万円のみで収益はありません。2021年4月から収入が発生することになりますが、②2020年の33万円の費用を確定申告し、次年度に繰り越すことが必要となるのか、それとも2021年の確定申告で控除対応が可能であり2020年の確定申告は不要であるか。

ご助言を頂ければ幸いです

税理士の回答

本投稿は、2021年02月24日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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