譲渡所得の控除につきまして
平成27年12月にそれまで所有していた土地を売りました。
所有者である父はパーキンソン病により動けないので、仲介会社探しや交渉、その他の事務は、孫にまかせていました。
そして、売却で来た際には、代わりに動いてくれた対価として、いくばくかのお金を譲ると約束していたようです。
そしてやく5年後の売却の時に、一割にもなる200万円を売却代金受け渡しの日にその孫の口座に振り込んでいます。その約束は書面にはなっていません。
売却にかかる費用は孫は負担していません。
200万とはあまりに大きい金額だと思うのですが、一般的にこのようなものは譲渡にかかった費用として控除できるのでしょういか?
外形からみると単なる贈与にあたるのでしょうか?
税理士の回答

お孫さんが行った行為は親族(直系血族)としての扶養義務の範囲内の行為と思われます。従って、お孫さんに支払った200万円は譲渡費用に該当するものではなく、贈与とみなされるかと思われます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年02月08日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。