事業所得の所得税と住民税について
私は、両親と同居している、父親の扶養家族なのですが、去年の収入が業務委託採用として得た事業所得の収入金額8万円のみで、所得税の基礎控除額48万円と住民税の基礎控除額43万円どちらも下回っていることから、所得税・住民税ともに課税されないという認識で良いですか?
この場合、確定申告や住民税の申告はやらなくてOKですか?
前述の業務委託契約はスポーツトレーナーとしてのものなのですが、これによって得た収入は委託者から源泉徴収されるとネットの記事で読みました。
その場合、前職のように所得税が課税されないはずのものに、源泉徴収によって所得税を余分に払っていることになるので、確定申告をすることで還付を受けるべきなのでしょうか?
べつに放置していても法的に問題はありませんか?
税理士の回答

ご質問の内容であれば所得税、住民税の申告と納税は不要です。
なお、源泉徴収は受給者の収入にかかわらず、支払者に徴収を義務付けられていますので、源泉徴収税額の還付を受ける場合には確定申告が必要になります。
また、還付金がいらないという場合には確定申告しなくても何ら問題はありません。
本投稿は、2021年04月21日 01時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。