個人事業を継続しながら役員報酬(取締役)を受け取る場合の確定申告について
これまで個人事業主として確定申告をしていました
2021年1月から役員報酬(取締役)を受け取るようになったのですが、
①帳簿には売上ではなく給与で入力するということで良いでしょうか
②寡婦控除(扶養ー18歳/専門学校/同居)があるため、個人事業での収入は微々たるものですがこのまま継続して確定申告を継続したいと考えています
③一時支援金の売上対比の際、2021年の1,2,3月の役員報酬は給与所得となる場合、個人事業で申請する場合の売上の対比額には含まず考えても良いでしょうか?
税理士の回答
➀役員報酬ということは給与所得になる筈ですので、帳簿への記載は不要です。
②事業所得と給与所得(役員報酬)を合わせて確定申告します。
③事業収入とされており、給与は事業収入ではありませんので含まないものと思います。申請要領(個人事業者等向け)をご確認のうえ、確定的なことは事務局にお問い合わせください。
本投稿は、2021年05月05日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。