受取配当金の処理について
受取配当金の源泉所得の処理として、法人税、租税公課のどちらかで処理すると伺いました。どちらでも良いとの事ですが、税額計算を行う際、税引前当期純利益が法人税で処理するか、租税公課で処理するかで税額変わってしまいませんでしょうか?
<法人税額算出方法>
例)源泉所得を20とする
A(法人税で処理) B(租税公課で処理)
税引前 100 80
法人税 20 0
(税額計算)
税引前 100 80
加算 40 40
減算 -20 -20
計 120 100
所得税控除 20 20
課税所得 140 120
実効税率(30%)
法人税 42 36
法人税(源泉)20 0
税引後 38 44
上記にて法人税を確定させたら、別表四①に税引後の当期純利益と別表五(二)の
【損金経理をした充当納税金】に法人税額を入力。
A(法人税で処理) B(租税公課で処理)
税引前 100 80
法人税(源泉) 20 0
法人税 42 36
税引後 38 44
加算 40 40
加算 42 36 *損金経理をした納税充当金
減算 -20 -20
100 100
所得税控除 20 20
課税所 120 120
法人税 36 36
法人税(源泉)20 0
税引後 44 44
加算・減算額は例として挙げております。
Bの処理方法の場合、法人税額は前後で変化ありませんが、Aの場合は前後で法人税額が変わってしまっております。
この場合の調整方法はどのようにすれば良いのでしょうか?
長文失礼致しました。
税理士の回答
別表四をご確認ください。
スタートは税引前利益ではなく当期純利益(当期利益又は当期欠損の額)です。
つまり、どちらで処理しても所得金額と法人税額は変わりません。
前田先生
ご回答ありがとうございます。
しかし、法人税額を計算するために、実務上一度、税引前当期純利益を別表四①に入力し
税額確定後、再度当期純利益を別表四①に入力し直すという事はありますよね?
(勿論別表五(2)の損金経理をした納税充当金を入力し調整はかけますが)
会計上の費用と法人税法上の損金を混同していませんか?
ご記載の計算例は所得税額控除を選択していますが、同じ基準で処理をしようとすれば、会計上租税公課で費用にしていても法人税法上は損金にはなりませんので、会計上、租税公課で処理した所得税を単純に会計上の税引前利益に加算して計算するだけの話です。
本投稿は、2021年06月02日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。