非課税所得の時効について
不用品の売却などで得た所得は非課税と聞きますが、もし税務署の判断で課税対象だと判断された場合、何年前の年度から課税対象になるのでしょうか?
また、もし課税対象であったとしても5年前以降のものは時効となるのでしょうか?
稚拙な質問ですみません。
税理士の回答

一般的には、申告・納付期限から5年を経過した時が時効となります。
「5年前」というのではなく、例えば、2016年の所得税の確定申告期限は 2017年3月15日ですので、その時効(修・更正期限等)は2022年3月15日となりますので、現在時効となっているのは2015年分の収入(所得税)となります。
なお、仮装・隠蔽などの「不正」に係るものは、2年間延長されていますので7年となります。(課税・非課税の判断ミスによるものは、不正にはあたらないといえます)
わかりやすい解説ありがとうございます。
5年経過してもお尋ねがなかった場合は課税されないのでしょうか?

回答します
まずはベストアンサーをありがとうございます。
なお、課税の可能性は低いと思います。
ただし、他の取引の関係で連絡が入ることもあり得ますので、100%ないとは言い切れませんが、可能性としては低いと思います。
一般的に不動産・30万円を超える貴金属等以外の「生活用動産」の売却は課税の対象から外されています。(非課税)
不用品がそのようなものなら、心配する必要はないと思います。
しかし、課税の対象となるものでしたら税務署からの連絡を待たずに申告することをお勧めします。(そのような指導が税理士としての務めです)
国税庁HPから、生活用動産の非課税の説明箇所を参考に添付します。「4」の(1)を参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
米森先生ありがとうございます。
先生にお聞きしたいのですが、先生から見て金額や取引回数から問い合わせが来る可能性は高いでしょうか?
2017年 25万円
2018、2019、2020年 20万円
2021年 12万円
5年間の取引回数 約300回ほど
フリマアプリは現在は辞めました。
取引回数が300回だったり、金額的にはどうでしょうか?
他の先生方は「継続的ではあるが、金額的には低いのでお尋ねが来る可能性は低い」と回答して頂きました。
確かに継続的だと判断されるような回数なのではないかと個人的には思うのですが、米森先生はどう判断されますか?
重ね重ねではありますが回答をお聞きしたいです。

回答します
一言で言えば「なんとも言えません」となります。
取引回数が多いのが気になるところですが、税務署の「着眼点」は分かりかねます。
ただし、例え回数が多くとも「生活動産」の売却であれば、非課税です。その証拠を整理されれば、特に税務署を恐れる必要性はどこにもありません。
わかりました。
どうにも不安でしたが相談して良かったです。
また機会があれば是非宜しくお願い致します。
本日はどうもありがとうございました。

少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2021年06月28日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。