交通費の請求額の相違について
フリーのイラストレーターとしてある会社と業務委託契約をしそこで働いております。
今回交通費についてなのですが、通勤の際SUICAに電車賃をチャージして通勤していたのを定期に変更し、請求する際に「定期に変えましたので」とお伝えしたところ「頑張ってくれてるし請求は今まで通り一ヶ月分の電車賃でいい」と言われ私も言葉に甘えてしまい、定期で通勤をしてるのですが、請求する金額は一ヶ月分の電車賃で請求しています。
支払ってる交通費と請求した金額で余計に頂いてるお金が出てきてしまいます。
このような場合確定申告の際、請求書で頂いた交通費は立替金となるかと思うのですが、
請求額-定期代=余計に頂いた分の記入の仕方はどのようにすればよいでしょうか?
またこのような場合どのような問題が発生するのでしょうか?
税理士の回答

請求金額と定期券代との差額(立替金のマイナス分)を「雑収入」として事業所得の収入金額に加えて頂ければ大丈夫です。
≪仕訳≫
・立替金 *** / 雑収入 ***
上記の差額を収入として申告してあれば問題にはなりません。
宜しくお願いします。
ありがとうございます、申告日間近でお早い返答大変助かりました。
本投稿は、2017年03月07日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。