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【譲渡所得】個人から法人への車の売却

お世話になります。
このたび、社員の所有する個人名義の車を法人名義へ変更することになりました。

社員(親)が車に乗らなくなったので、息子の経営する会社の社用車へ転用する形です。この場合、時価で会社が車を買い取る必要があると思うのですが、年式も古い上に親族間の取引ということもあり、譲渡利益がほぼ出ない(価格5万円とか)状態で取引したいと考えております。

上記が前提で2点質問があります。
①親は譲渡利益が50万円以下であっても確定申告しなければならないのでしょうか。これまでは会社のお給料だけなので年末調整のみで申告しております。
②売却ではなく無償譲渡をすることは可能でしょうか。可能である場合、会社側の会計としては時価価格を雑収入として計上すれば良いのでしょうか。
 例:時価5万円としたとき
車両運搬具 5万円/雑収入 5万円
(固定資産台帳の取得価格も時価価格?で計上するのでしょうか?)

以上、教えていただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

①同族会社と考えられますので 譲渡利益が発生した場合は20万円以下であっても確定申告が必要です。
②売却ではなく無償譲渡をすることは可能です。
時価価格を雑収入として計上し、
車両運搬具 5万円/雑収入 5万円 起票をしてください。
固定資産台帳の取得価格も時価価格で計上してください。

こんにちは。
相談者様は法人の株主であり役員ということになりますよね。そして、今回会社が取得する自動車は社長の親様の所有する自動車であるということになりますよね。
まず、自動車の価格をいくらにするかということですが、相談者様や親様が決める場合は、そこに主観が入りますのでノーグッドです。
相談者様がお住いの市町村の近隣に県自動車査定協会がありますので、そちらに連絡を取って、売却時の査定をしてもらってください。
数千円の査定料金は掛かりますが、明確に金額が提示されます。
もし、県自動車査定協会が解らない場合には、お近くのディラーに持ち込み査定してもらってください。第三者による査定が客観的であり合理的であると思います。
次に、査定価格が50万円以下である場合には、確定申告してもしなくても大勢に影響はありません。確かに同族会社役員とその親族との会社との取引がある場合には、申告しなさいとなっておりますが、今回のケースでは課税所得として発生しませんのでどちらでも構いません。
無償譲渡の場合の法人の仕訳は、金額は別として正しいと思います。
ただし、個人が法人に贈与したときは、時価の50%を下回った形になりますので、やはり譲渡所得としてみなされます。ただ、この場合でも50万円以下であれば課税所得は出てきませんので問題にはなりません。
では何が問題になるかと言いますと、先にも書きましたように、自動車の移転価格が問題になります。
主観で決めるのではなく、客観的根拠に基づいて決定されるべきだと思いますので、第三者による査定価格をもって決定されるようお願いしたいところです。ご検討をよろしくお願いいたします。

すみません追加です。
車両の査定価格が10万円未満であった場合、車両という資産科目ではなく、車両費という経費科目になります。
大変失礼しました。

丁寧なご回答ありがとうございます。
無償譲渡とし、中古車販売店に査定を出した額を時価として雑収入に計上したいと思います。
追加で質問なのですが、消費税で簡易課税を選択している場合、この雑収入は第何種で処理すればよいのでしょうか?

こんにちは。
無償譲渡の場合、査定額で雑収入に計上する場合は、消費税の課税要件から外れます。従って、査定額を課税対象にする必要はありません。(対価を支払っていませんので不課税となります)
では、査定額で代金を支払って取得した場合は、課税仕入れとなりますが、簡易課税を選択している場合には、納付消費税には影響しません。

ちなみにですが、会社所有の自動車を有償下取りしたときは、消費税の簡易課税では第四種事業に該当いたします。

ご回答ありがとうございます。
無償譲渡の際は雑収入が不課税取引になるのですね。勉強になりました!
1点、有償譲渡の場合なのですが、「簡易課税を選択している場合には納付消費税に影響しない」という点が分かりません。
査定額で有償譲渡の場合、取引が成立していると思うのですが
車両運搬具 10万円(課税仕入10%)/ 雑収入 10万円(簡易売上第?種)
とはならないのでしょうか?
何度も質問してしまってすみません。宜しくお願い致します。 

こんにちは。
有償譲渡の場合とは法人が個人にお金を支払って取得することをいいます。従いまして、仕訳は以下のとおりになります。
     借方              貸方
車両運搬具 90,910円(消費税抜き)/  現金預金 100,000円
仮払い消費税 9,090円
簡易課税の場合、課税売上から納付される消費税を算出しますので、課税仕入は納付消費税には影響いたしません。
なお、1点言い忘れましたが、自動車の場合、リサイクル料金の処理を忘れないようにして下さい。たぶん、車検証の中にリサイクル料金の分かる書類が入っていると思います。

話は戻りますが、相談者様の仕訳の内容からすると無償譲渡の仕訳になります。対価を支払っていないので、雑収入で仕訳を起こしておりますので、そもそも消費税の課税要件の「対価を得て行われる」に該当しておりません。
ご検討をよろしくお願いいたします。

本投稿は、2021年08月24日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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