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駐在妻の印税について

現在、夫のアメリカ赴任に帯同している妻です(ビザはE2)。
日本の出版社より電子書籍を配信しないかと声をかけられました。原稿料は発生せず、ダウンロードされた分だけ支払われる印税型の契約です。
高額にはならない見込みですが、確定申告は必要なのでしょうか。またそもそも、今の私の境遇でこういった契約を結ぶことは可能なのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

税務上の観点からご回答します。
電子書籍のダウンロードから得られる所得は、「使用料」(所得税法161条①11ロ)に該当し、国内源泉所得として、日本での課税対象となります。その場合の課税方式ですが、源泉徴収のみで課税関係が完結する源泉分離課税方式が取られており(税率20.42%)、日本での確定申告は不要です。なお、ご相談者様は米国に居住されているようですので、日米租税条約の適用により、一定の手続きが必要ですが、使用料に係る源泉税は免除されます。具体的な手続きにつきましては、出版社とご相談頂ければと思います。

なお、使用料につき日本で課税されなかった場合でも、米国での課税対象になりますのでご留意ください。また、現在、E-2 Spouseの資格で米国に滞在されていらしゃるとのことですが、収入を得ることが現状の資格で許されるのか、若しくは、事前にwork permitを得る必要があるかにつきましては、現地のImmigration lawyert等にご確認頂ければと思います。

本投稿は、2021年12月07日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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