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課税期間特例選択届出書の提出について

個人事業主で、ネットビジネスとして海外への輸出を行っています。
平成28年12月に開業届を提出しています。
私の不勉強で消費税の還付を受けるのに「課税事業者選択届出書」を12月中に出さないといけない事を後で知りました。
この場合、「課税期間特例選択届出書」を提出し、課税期間を例えば3カ月毎に区切って
「課税事業者選択届出書」を提出し、消費税の還付を受ける事は出来るのでしょうか?
今が5月ですので、6月末で区切って7月からの売上について、消費税の還付手続きは取れますか?それとも、今年はダメで来年からになってしまうのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
できると思います。
還付は、税務署の審査も厳しいので、輸出関連の書類について、しっかり整える必要があります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年05月07日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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