副収入で年間5千円ほど。この場合でも確定申告しなければなりませんか?
飲食店に勤めています。
生活に余裕がなく、短期バイトを一回だけ会社に内緒でやったのですが、年間合計で5千円ほどでした。源泉徴収票をいただいたのですが、源泉徴収税額のところに315とあり、その他給与所得控除後の金額や所得控除の額の合計額などは0となっていました。種別は給与等となっています。
会社にばれないようにしたいです。確定申告は自分でやらなきゃいけない内容でしょうか?
税理士の回答

副収入で年間5千円ほど。この場合でも確定申告しなければなりませんか?
飲食店に勤めています。
生活に余裕がなく、短期バイトを一回だけ会社に内緒でやったのですが、年間合計で5千円ほどでした。源泉徴収票をいただいたのですが、源泉徴収税額のところに315とあり、その他給与所得控除後の金額や所得控除の額の合計額などは0となっていました。種別は給与等となっています。
会社にばれないようにしたいです。確定申告は自分でやらなきゃいけない内容でしょうか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問についてですが
確定申告の規程では
「給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。」
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(その他省略)
詳細はhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm参照
したがって、ご質問に記載されている金額が5千円(20万円未満)で有りますので、確定申告の必要は有りません。
尚、5千円に対して315円の源泉徴収税額が有りますので、あえて申告(還付申告)する事により、その315円のいくらかを返してもらえる可能性は有ります。
では、参考までに。
とても参考になりました!
回答してくださり、
ありがとうございました!!
本投稿は、2015年03月29日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。