法人として受託した研修で源泉徴収をされた場合
一般社団法人の代表をしています。
法人として受託した研修で講師をした際の売り上げについて、先方が源泉徴収をして差し引き額を法人口座に振り込んできました。
この場合の源泉徴収額はどのように処理をすればよいでしょうか。
また、法人口座ではなく個人口座に振り込みがあった場合はどうすればよいでしょうか。
税理士の回答
受託者が法人なので源泉徴収の対象にならないことを伝えて、源泉徴収分を振り込んでもらっってください。
申し訳ありませんが、法人の売上が個人口座に入金されるということがわかりません。
前田様
ご回答ありがとうございます。そのようにさせていただきます。
事業年度を12月締めにしてあるので、源泉徴収分は「売掛金」として次年度に決済という形でしょうか。
法人の売り上げが個人口座に入ったのは、法人設立から口座開設までに時間がかかり、その間に振り込みがあった分と、これまでに個人事業としてお付き合いのあったところから、昨年通りの口座に振り込まれたという経緯です。
お忙しい中、本当にありがとうございます。
請求時に売掛金で計上していたのであれば源泉分の売掛金が残るはずなので、そのままでもよろしいかと思います。
その通りです。
とてもわかりやすくて助かりました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2022年02月16日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。