確定申告における国民年金の控除について
初めまして。
確定申告にて国民年金の控除を行いたいと思っております。今年度の4月から社会人になったので、令和3年4月の国民年金は支払ののち、5月に還付を受けました。よって、令和3年3月分まで国民年金を支払っていたことになります。
10月に控除証明書のハガキを受け取ったのですが、令和2年12月〜令和3年3月分の金額が納付済保険料の証明額として記載されていました。(16,540×4=66,160)
国民年金はクレジット払で支払っており、何月分が何月に引き落とされていたか不明です...
控除証明書の納付済保険料の証明額に含まれているので、令和2年12月分の国民年金も令和3年の確定申告にて控除を行って良いのでしょうか?(66,160で控除を申請して良いのでしょうか?)
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

控除証明書の納付済保険料の証明額66,160円を社会保険料控除額として申告できます。
本投稿は、2022年02月23日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。