外国にて雇用されている場合の国内の納税など
日本にて65歳定年退職の半年後、2015年10月から外国(租税条約あり)の大学にてフルタイムで雇用され、7年目になります(契約は 9か月/年 以上の滞在)。退職後、2年間は共済保険が有効で、日本の住民登録を外しましたが、その後、国民健康保険加入のために、日本の住民登録をしています。これまで、自分で適宜調べたりして確定申告をしてきました。しかし、日本での納税等の内容について、不明な事項、例えば外国における収入を届ける必要があるのかなど、について税理士の方に相談したいと考えています。
税理士の回答
日本非居住者であれば、原則的に外国源泉所得は課税の対象となりません。
非居住者ということで、わかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年03月09日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。