確定申告で登記済権利証は取得価額に使えますか
相続した土地建物を売却しました、
登記済権利証という書類があります、
父が祖父から相続したときに司法書士土地家屋調査士に依頼したようです
法務局の印もあります。
こちらの書類に載っている不動産価格は確定申告の取得価格に使えますか
よろしくお願いします
税理士の回答

ココに載っている不動産価格は、固定資産税評価額と同じものです。
取得価額ではありません。
相続による取得は、限定承認による相続でない限り、祖父の取得費、取得時期を引き継ぎます。なので、不動産価格は使えません。
回答ありがとうございます
あの時は混乱していて何とか使える物が無いものかと探していたところ
発見したので質問してしましました、今思うと恥ずかしい
お騒がせしました
(確定申告は別の方法で無事済ませました)
本投稿は、2022年03月15日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。