寄付金控除の申告方法について
お世話になって居ります。
標題の件ご相談申し上げます。
この度、会社経由でウクライナ支援の寄付金を払うことになりました。
何円寄付するかは社員本人が決めることができます。
集まった支援金は、会社名義で、支援団体へ振り込むそうです。
決めた寄付金の金額は給与天引きされていて、給与明細では、
控除項目に「その他控除」、
コメント欄に「その他控除の内訳 ウクライナ支援金として」と印字されています。
上記給与明細書は、確定申告で寄付金控除を受ける際の、「寄付金控除に関する証明書」として使用可能なのでしょうか?
会社に聞いたところ、「寄付金に関する証明書は作成していません」と言われました。
確定申告で寄付金控除を受けるためには、会社に「個人(私)が、何円の寄付金をした」という証明書類を作成していただく必要があるのでしょうか?
お手数ですがご指導のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
回答します。
これは寄付金控除には該当しません。寄付金控除に該当するものは、その寄付を募るところから証明書が発行されるほか、寄付を募る団体は予め国税庁から寄付に該当する旨の指定を受けなければなりません。
このためあくまでも善意の寄付となります。
丸山先生
お世話になって居ります。
早速のご指導ありがとうございます。
会社が作成した証明書では意味がない、ということなのですね?
集めたお金は、会社名義で、支援団体に寄附するそうです。
そうすると、その支援団体が、国税庁から寄付に該当する旨の指定を受けていたとしたら、
その支援団体が作成した証明書でないと寄付金控除の添付書類として有効ではないという
ことなのですね?
知識がなく申し訳ありません・・
そのとおりです。寄付金は国、地方公共団体すなわちふるさと納税、社会福祉法人、日本赤十字など法律で規定された団体、その他として、予め国税庁へ一時的な寄付を寄付金控除の対象に認めてもらう手続きを行っているかどうかです。
本投稿は、2022年04月17日 02時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。