事業主が死亡した場合の事業用資産について
事業主が亡くなり、事業を引き継ぐ者がいない場合、機械など事業で使っていた固定資産は相続税の対象になるのでしょうか?
亡くなった者の確定申告で、使わない機械を損失で計上することはできますか?
税理士の回答

事業用固定資産は相続税の課税対象となります。また、死亡者の確定申告は死亡時点での状況によりますので、死亡時点で機械が存在するのであれば損失とすることはできません。ただ、死亡した年分の所得税の確定申告は死亡後4ケ月以内に相続人がすることになっているので、それまでに処分(売却等)をした場合は損失額を計上しても差し支えありません。
ありがとうございます。
4ヶ月以内の申告までに、例えば売却ではなく廃棄しても損失にできるのでしょうか?
廃棄の場合は、未償却残が損失になるのですか?
引き続きお教えください。

「除却損」として未償却残高を事業所得の必要経費に算入しますが、廃品回収業者などに引き取ってもらうなどした場合、対価を受けて引き取ってもらう場は、「雑収入」として事業収入の収入金額に加算する必要があります。逆に処分費用を支払った場合は必要経費に計上します。
お尋ねのように「廃業」しただけでは損失にはなりません。また、相続財産として、相続税の課税対象となります。
本投稿は、2022年08月02日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。