海外在住時における退職後の所得税について
大変お世話になっております。
表題の件についてご相談させていただきたく投稿いたしました。
現在私は9月付けで会社を退職し、ヨーロッパへワーキングホリデーを行っております。
この場合の所得税支払いの仕組みについて教えていただけないでしょうか。
状況としましては以下の通りです。
【現状】
・9月締めにて退職。9月末時点で給与及び退職金(200万以下)が発生。
・海外転出届の提出及び納税管理人の設定済
・住民税は最終給与から控除頂くよう会社へ申請済み
・10月~12月は無収入
・その他副業はしておらず、主たる収入のみ
・昨年12月に入籍。妻は8月末まで給与発生。8月末にて退職。共に海外転出届及び
納税管理人の設定は完了済み。(妻の8月時点年収も200万超の為、扶養の範囲外)
・自身前年年収は330万超~695万円以下
・9月度時点の収入は退職金を合わせ、上記範囲内。(前年所得に対し-100~-150万程度)
自身の状況は以上となります。不足箇所ございましたら、ご指摘いただけないでしょうか。
税の仕組みを正しく理解しておらず大変お恥ずかしいのですが、上記の状況において確定申告時に追加で納税が発生するでしょうか。
お忙しい中大変申し訳ございませんが、ご確認のほどお願いいたします。
税理士の回答
退職所得の受給に関する申告書を提出していなければ20.42%の源泉税が課せられて、確定申告で精算の必要があるかもしれません。
本投稿は、2022年09月14日 05時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。