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贈与に関する質問です

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当方サラリーマンです。

確定申告をおこなう際に贈与税申告を行う場合は
確定申告書ではなくて贈与税の申告書というものに記入するという事は理解しました。

これは普通徴収にできるのでしょうか?
ネットで調べてもでてこなかったので投稿した次第です。

贈与された事を会社に知られたくないというのが理由になります。

よろしくお願いします。

税理士の回答

贈与による受贈額は所得ではないので住民税は課されません。
贈与税申告納税により税務手続きは完了します。

なお、確定申告とは所得税のみの言葉ではない他の税目にも使います。

メッセージありがとうございます。
という事は確定申告する際(贈与の申告と副業の申告)に会社に知られずにおこなうには
以下の解釈であっておりますでしょうか?

確定申告時に副業分は確定申告書(白色)で普通徴収にチェックをして提出する
贈与税の申告書は普通に提出する

よろしくお願いします。

副業が給与所得でなければ、選択どおり普通徴収にできるでしょう。
普通徴収であれば、副業分の住民税が特別徴収されることはありません。
また、先述のとおり、贈与税申告の内容が会社に知られることはありません。

本投稿は、2023年02月25日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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