税理士ドットコム - [贈与税]子供への贈与 子供の所得税住民税 - 1.500万円の形成経緯が全て説明できれば「親が預...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 子供への贈与 子供の所得税住民税

子供への贈与 子供の所得税住民税

①10歳の子供の銀行口座に親の銀行口座から500万円一括で現金を移動させる。

※贈与の問題にひっかかるのか。
産まれた時からの子供へのお金を、親の口座に入れていた。それを子供名義の口座にまとめて移したという考え。
また10歳で子供名義の銀行口座に1000万円ほど入っているということは問題になるか。
10歳に対して、いくらぐらいが上限なのか。

②10歳の子供名義の証券会社の未成年口座で、500万円を運用して親が株取引をする。

※親の税金逃れのような問題にひっかかるのか。
子供でも基礎控除38万円があると思うので、利益が38万円までは非課税として申告なしでいいか(特定口座源泉徴収なしの場合)
利益が38万円超えた場合、確定申告を親がすれば税制上問題ないのか
また、住民税の扱いも未成年として申告すればいいのか

親が子供名義の証券口座で株取引をして、利益を出して、税金を払うという行為自体が税制に何か問題が出るのか知りたいです。

以上、ご回答いただけると幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.500万円の形成経緯が全て説明できれば「親が預かっていたお金を子供の口座に移した」という考えも可能かもしれませんが、そうで無い場合にはやはり贈与とみなされると思います。
年齢に応じた預金の上限などはありません。贈与税の申告納税を済ませていれば問題ないと考えます。

2.未成年者の財産管理と法律行為は親権者(通常は両親)が代理するという民法の規定がありますので、子供名義の資金が親から贈与された事実があり子供固有の資金と確認できるものであれば、ご相談の方法は可能と思われます。しかし、贈与の事実が確認できない場合には、子供名義の口座であっても実態は親の資金とみなされて税務の判断がなされることになります。
名実ともに子供固有の資金であって、年間の所得金額が38万円以下であれば、申告の必要はないと考えます。
以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2018年02月03日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226