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個人事業主に贈与した場合の課税について

個人Aは個人事業主であるところ、
個人Bから、個人Aに対して100万円を贈与し、これとは別に、個人Aの「事業」に対しても50万円を贈与した場合、
個人Aは、100+50=150万円の贈与に対して贈与税を課税されますか?
それとも、個人Aは100万円の贈与につき贈与税を、50万円の贈与につき事業所得税を納税することとなりますか?
ご教示ください。


税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

個人Aの「事業」に対する50万円の贈与は、その事業に対する対価性がないと思われますので、事業所得の収入とはならず事業資金の贈与になります。
なので、暦年贈与として贈与税の課税対象となり、個人事業では事業主借勘定で受け入れることになります。

税理士ドットコム退会済み税理士

所得税法9条16の規定がそのまま適用されると思います。

本投稿は、2018年02月10日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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