[贈与税]役員借入金が受贈益となる場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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役員借入金が受贈益となる場合

数年前に法人を立ち上げました。
法人立ち上げ時に事務所の改装費用等、資本金以外での支出も多額に
なった為、社長個人の資金1,000万を会社に投入しています。
現在は事業も軌道に乗っており、役員借入金を返済しようと思えばいつでも
返済できる状況ではあります。
調べていると役員借入を放っておくと法人への贈与として見なされるという
記述を確認しました。
債務超過の会社が膨れ上がった役員借入金を返済できない状況であれば、実質的に
法人への贈与と見なされても致し方ない部分はあるのかなとは思いますが、
経営状況も問題なく返済のタイミングをどうしようか迷っているだけではあります。
借用書も作成していなかったので、後付けで作成は必要になるかなと思っています。

現実問題、役員借入が受贈益として取り扱われる場合、どういった状況を想定して
いるものなのでしょうか?
年商の規模や貸借対照表上の役員借入の割合が大きい場合等、条件としてわかり
やすい記述もなかったので、そういった条件等があれば教えて頂ければ助かります。
返せるとは言え、今まで放置したことが今になって不安になって来たので・・・。
今のところ毎年黒字で年商は1億程です。自己資本比率もそれなりに体力のある状態
ではあるのですが、高額な役員借入金といったものが、どういったものを指している
のかもわかっていないのでご教示宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

法人であれば資産負債表を作成していると思います。その中の借入金の返済であれば贈与にはなりません。

ご返答ありがとうございます。
貸借対照表上で勿論計上はあるのですが、決まった期日で返済計画も立てているわけでは
ないのですが現実問題、返済をしていないという事で問題になり得るという事でしょうか?

借入金が残っている限り贈与にはなりません。債権放棄をして借入金をなくすと贈与になります。

ご返答が遅くなり申し訳ありませんでした。
とりあえず現時点では問題なさそうですね。
ただ、これからはキャッシュフローと相談しながら返済していこうと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2024年06月24日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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