火災保険受け取り
火災にあいました。
火災共済から 保険金が支払われました。
保険契約者 受取人は 私ですが、建物の所有者は父親です。
農協共済のため組合員である父親の口座を利用し支払っていました。保険金も父親の口座に入金となりました。
建替えや解体費は 誰の名義でしたら良いのでしょうか? 間違えると贈与税の対称になるかと心配しております。教えて下さい よろしくお願いします。
税理士の回答

お父様の名義の建物が被災したので、お父様の名義で立替・修繕されるのがよいかと思います。被災したとき、雑損控除がありますので、損失金額を確定して保険金受取を差し引き、申告すれば税額が少なくなります。住宅取得資金の贈与の特例を使えば、800万円までは非課税で子供にわたすことができますが、いろいろと要件がありますのでご留意ください
ありがとうございました。参考に手続きしたいと思います。

実際の損害を申告する場合の「雑損損失」については、国税庁のホームペー^ジで「災害により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)」という解説ページがあるのでご参考になさってください。
本投稿は、2018年09月11日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。