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離婚の際の贈与税について

離婚の際の財産分与にかかる、贈与税について教えてください。

来月で結婚9何目、昨年の10月より夫と別居中です。離婚届もあり、夫から早く出す様迫られています。
夫は41歳会社員、私は来月で43歳、行政で非常勤職員です。子供はいません。

夫は「お金を全部あげるから別れてほしい」と、私の性格に耐えられなくなった様です。女性関係ではありません。

定期預金が3つ。1000万、500万、200万。1000万はすでに振込がありました。
残りも振り込んでもらうとなると、やはり贈与税がかかりますか?
その際、どのくらいかかるのでしょうか?
110万を分割でもらった方がいいのでしょうか?
車もあげる、とも言われました。
結婚当初に買ったプリウスはかなりの距離は乗っているのですが、車検したばかりです。売って現金でもらう事はできますか?
何卒よろしくお願いいたします、

税理士の回答

離婚に伴う金銭等の授受には、財産分与、慰謝料があります。
どちらも、社会通念上相当といえる金額は、非課税となります。

すぐにお返事を頂き、感謝します。
とても安心しました。
また機会がありましたら、どうぞよろしくお願いします。

本投稿は、2019年01月28日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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