土地建物の贈与について
母親名義の土地建物(評価額約1000万円)を息子(母の孫)に贈与した場合、どの様な税金が掛かりますか?
この不動産の贈与を
私が受けても息子が受けても税額は変わりませんか?
税理士の回答
贈与を受けた方に贈与税がかかります。また、不動産の登記名義の変更に当たっては登録免許税や不動産取得税がかかります。
20歳を超える方が父母や祖父母から贈与を受けた場合の贈与税率は一般の税率より軽減されています。
したがって、お孫さんが20歳を超えている場合には、子であるあなたが贈与を受けた場合の贈与税額と変わることはありません。

土地建物を無償で貰った場合には、貰った人に贈与税がかかります。
直系血族間の贈与の場合、貰う人が20歳以上かどうかで贈与税の金額が異なります。
貰う財産が1000万円で、貰う人が20歳以上の場合の贈与税は177万円ですが、貰う人が20歳未満ですと贈与税は231万円になります。
詳細は下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
なお、二人で1/2ずつ贈与して貰う場合には、一人で貰う場合の贈与税よりも贈与税の金額は少なくなりますので、そのような贈与を検討されても良いと思います。
本投稿は、2019年03月12日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。