海外赴任になったため入居できず!住宅取得資金贈与税非課税は利用可能?
友人ですが、親から贈与を受け、それを頭金にしてローンを組んだそう。家の引渡は2月半ばに予定されていますが、1月から海外へ3年の単身赴任となるとのこと。
したがって、日本に残る家族のみが3月初旬に新居に入居することになるそう。友人の入居は3年後の入居時になります。
★この場合、彼は、住宅贈与の非課税は受けられるのでしょうか?
やはり、贈与を受けた当人が3月15日までに入居せず、12月にも引き続き入居していない場合にはダメでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
住宅借入金等特別控除は、12月31日に「居住者」であった場合に受けられる制度ですので、残念ながら海外に赴任され、非居住者となった知人の方は、平成31年の住宅取得借入金等特別控除は受けられません。
但し、その方が日本に帰国し、日本の居住者となった場合は受けられる可能性があります。
住宅借入金等特別控除を受けられるには、
本人が、「転勤等のやむを得ない事情により、家族と日常の生活を共にできない場合」として
① 住宅取得等の日から6か月以内にその家屋に家族が入居し、その後も引き続き居住していること。
② やむを得ない事情が解消した後は、その家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められる場合 には
日本に帰国後(居住者となり)に、住宅借入金等特別控除が受けられます。
「やむを得ない事情」を証明するためには転勤命令書等を保管し、帰国後の翌年に確定申告をする際、この「転勤命令書等」の写しも提出すると良いと思います。
参考までに、国税庁HPの質疑を紹介します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1234.htm

米森まつ美
大変申し訳ございません。
住宅借入金控除の適用の方の質問と錯誤して回答しました。
後ほど調べて回答します。申し訳ございませんでした。

米森まつ美
調べた結果、非課税の規定は使用できないと思われます。
なお、居住者であっても3月15日までに申告をしない場合は、非課税になりませんので、ご友人の方は、もしかして申告後に税務署から指導を受けられたのではないでしょうか。
また、非居住者になられる場合には、出国前若しくは納税管理人を立てて申告することになっています。
お力になれず申し訳ございません。
本投稿は、2019年04月08日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。