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借用書を作成したうえで、新築費用の一部を妻から借りて支払いした場合の名義

新築の支払いに際して、妻の貯金から夫の口座に振り込むと贈与税がかかると知り、ご相談しました。

妻は現在専業主婦で働いていた時の貯金490万円があり、その内100万を贈与し、建築費用に入らない火災保険や団信保険料をここから払った額(約300万程)を夫に貸付しようと考えております。

この場合、贈与税はかからないでしょうか?
また、名義は夫の単独で可能でしょうか?
お手数かけますが、よろしくお願いいたします。

土地、建築費用の内訳
土地 160万円(夫名義)
建築費用 2300万円
ローン 1400万円(夫名義)
頭金 夫 600万円
頭金 妻 300万円 

税理士の回答

贈与税の基礎控除額は、110万円です。100万円の贈与は、課税されません。
3百万を奥さんから借入し、分割返済されれば、ご質問者の単独名義で、特に問題はありません。

早速の回答ありがとうございます。
問題ないのがわかり、ほっとしました。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年04月27日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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