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贈与税

数年前に母から贈与されした。贈与税の支払い義務が発生するのは贈与された日からですか、それとも母がなくなったときですか?
お手数ですが、御回答願います。

税理士の回答

贈与税は贈与を受けた日の属する年(その年の贈与の合計額が110万円を超える場合)の翌年2/1-3/15までの間に申告・納付します。

贈与税は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告をする事になります。
年間の贈与額が110万円(基礎控除額)以下であれば、申告は不要です。

贈与税は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに譲与税の申告と納税が必要となります。
 ただし、相続が開始された場合、相続が開始される前3年以内の贈与も相続税の課税価額に加算することになります。
 相続に関する詳細は、国税庁のHPを参照願います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm

本投稿は、2019年05月29日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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