子供名義の生命保険に関する贈与税について
子供がゼロ歳のときに加入し、子供が成人または結婚するときにプレゼントする計画の生命保険があります。贈与税等について、以下の理解で正しいかをお教えください。よろしくお願いします。
①保険契約者が私で、被保険者・保険金の受取人が長男の医療保険。保険料は総額約90万円を私が支払い終え、保険期間は終身です。解約すると解約返戻金が約90万円あります。いま保険契約者を長男に変更しても、贈与その他の税金は発生しないと考えています。将来、私から保険証券を受け取った長男が解約して返戻金を手にするとき贈与の対象になるが、年間110万円を超えなければ確定申告をする必要はない、と理解しています。以上であっているでしょうか。
②保険契約者・被保険者ともに長女で、保険金受取人が私の終身保険。保険料は私が支払い続けており、保険期間は終身です。この場合も、証券を長女に手渡す時点では贈与の対象にはならず、長女が解約して返戻金を手にする時点で贈与の対象になる、と理解しています。あっているでしょうか?
③上記いずれのケースも、子どもが解約返戻金を手にする前に私が他界すると、その時点での解約返戻金が相続財産として取り扱われることになると思います。それがややこしいので、私が生きているうちに保険を解約せず子どもたちに贈与を完了する方法はないでしょうか。
税理士の回答
1、2はそれでよいと考えます。
3はないので、解約して再加入ということでしょうか。
3の方法はないがお答えなのですね。
よくわかりました。ありがとうございます
本投稿は、2019年08月15日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。