個人口座で寄付金を受け付けた場合の贈与税について。
会社員です。仕事とは別に個人口座で募金を集めて廃棄寸前だった書店の在庫四万冊を救出しました。解体工事中の廃ビルにあったため、所有権がよく分からないのですが、店主からは口頭でその後の管理を任せると頼まれました。もし信託書を作成しない場合、来年の確定申告で贈与税が課されるのでしょうか。確定申告をしたことがなく、素人質問ですみません。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
https://www.zeiri4.com/c_2/h_387/
こちらのページの解説にもある通り、個人から個人への寄付は贈与とみなされるため、募金の総額が110万円を超えているのでしたら、贈与税の申告が必要となる可能性が高いと考えます。
ご教示感謝申し上げます。やはり110万円を超えてしまいますので、10パーセントの贈与税が掛かりそうです。売れ残りで廃棄寸前だったのですが、本自体も贈与税の対象になる可能性がありますか?
廃棄寸前で、金銭的な価値が無いようでしたら、本の部分は贈与として申告する必要はないと考えます
本投稿は、2019年09月03日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。