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生命保険の払戻金を一時的に自分の口座に入れ、その後親に渡す場合

お世話になります。
生命保険の解約金にかかる税について、不安になったため質問させていただきます。

被保険者:自分
保険料の支払い:母
で契約していた生命保険を昨年の5月に解約し、自分の口座に払戻金が386.7万円が振り込まれました。
実家(自分と両親で同居)のリフォームのために、キリの良い数字がいいだろうと387万を口座から引き落として母親に渡しました。

この場合、払う必要がある税金は
①自分が贈与税を払う。
②自分が所得税を払う。
③母親が贈与税を払う。
④母親が所得税を払う。
のどれになるのでしょうか。または、上記の複合になるのでしょうか。
所得税の場合、(387万-払った保険料-50万)×1/2で宜しいでしょうか。
また、どの場合にしろ確定申告はする必要があるとの認識で宜しいでしょうか。

なにぶん、税金のことはよく分からないもので質問させて頂きました。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

保険契約者がお母さん、被保険者と保険金受取人があなたの場合、保険の解約金は、お母さんからあなたに対する贈与ということになり、あなたに贈与税の申告義務が生じます。
したがって、課税関係は①ということになると思います。
令和元年分贈与税の確定申告は、2月17日から3月16日までの間に行っていただきます。

ご解答ありがとうございます。

追加の質問で申し訳ございませんが、
解約金が母から自分への贈与だとするならば、更にそれを母へ渡した場合は、母親が贈与税を申告するという形でよろしいですか?

法律論で回答すれば、親名義の建物に子供の資金でリフォームした場合、リフォーム部分は建物の所有者(親)の所有物となります。この場合、親が子供に対して対価を支払わないときには、親は子供から増築資金相当額の利益を受けたものとして贈与税が課税されることになります。
しかし、子供が支払った増築資金に相当する建物の持分を親から子供へ移転させて共有とすれば、贈与税は課税されません。

これは、個人的意見ですが、そもそもお母さんがかけていた生命保険の解約返戻金をリフォーム代に充てる訳ですから、保険金の受取人をお母さんにしておれば贈与の問題は起こらなかったはずで、事前に課税関係を確認しておくべきだったと思います。
なお、相続時精算課税などの方法もありますので、贈与税の確定申告に税務署に行った際、最良の方法を担当者によく相談されることをお勧めします。

ご解答ありがとうございます。

ご指摘、その通りだと痛感しています。
最寄りの税務署に相談に行って、対応などを相談してきます。

ありがとうございました。

本投稿は、2020年02月10日 02時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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