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贈与税の申告対象かどうかについて

昨年母から113万円ほど入った私名義の通帳を貰い
そのお金を生命保険料の支払いや、私用などに使っていました。
そして自分の誕生日の日に祖母、祖父から1万円ずつ貰いました。

この様な場合、贈与税の申告対象になるでしょうか?
またその場合、昨年の贈与を受けた財産の合計額は115万になるのでしょうか?

当方昨年1月1日において既に20歳を越えております。
また通帳をもらった際にはお届け印も変更しました。

税理士の回答

誕生日の1万円ずつのお祝い金については社会通念上相当と認められる範囲内であるため贈与税はかかりません。
お母様から通帳ごと贈与された点についてはやや微妙ではありますが、一部を生活費に充てたのであれば年間110万円以内として贈与税の申告納税は不要としてよいのではないでしょうか。

ご回答ありがとうございます。

具体的に申しあげますと
昨年新たに生命保険に加入し、その年に自分が払った金額は29700円ほどでした。
母から貰った自分名義の通帳では生命保険料の口座振替ができなかった為
その口座から別の自分の口座に30万振り込みそこから口座振替をしているのですが、
この場合も贈与税の申告納税は不要でしょうか?

やや微妙という言い方をしたのは、通帳で113万円受け取り、第三者(税務署)からみて生活費に充てたかどうかが分からないためです。
一部、生命保険料の支払などの生活費に充当したのであれば110万円以内で申告不要でよいと思われます。

お忙しい中ご回答ありがとうございます。

ただいま再度確認してみたのですが、
昨年通帳で113万5000円ほど受け取り、その中から2万7900円ほどを生命保険料に充てて
1万円を何に使ったのか忘れてしまったのですが、引き出しておりました。
(この1万円は生活費には充てていないと思います。)

生命保険料に充てた2万7900円は課税対象にならないとして、
残りの110万7100円は110万円を越えてしまっているので、申告した方がいいのでしょうか?
不安な為何度も質問してしまい、申し訳ありません。

1万円の使途が不明であれば、回答ができません。
申告した場合の贈与税額は700円です。
ご自身で申告の要否をご判断ください。

本投稿は、2020年02月26日 02時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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