贈与税について
20年前に親父が兄名義で500万円で購入しました。これは生前贈与に当たりますか?また20年たっていますが、贈与税の支払い義務は残っていますか?
税理士の回答

竹中公剛
20年前に親父が兄名義で500万円で購入しました。
20年前のことは・・・贈与であっても・・・時効になります。
もう名義が・・・お兄さんいなっていれば・・・
贈与税の問題は・・・ありません。
これは生前贈与に当たりますか?
これについては、法律論ですから・・・
遺産を分割するときに、問題になりこともあります。
宜しくお願い致します。
再度、有り難う御座います。
贈与したというより親が勝手に兄名義で購入したようです。それが今になって発覚したみたいです。この様な感じでも大丈夫でしょうか?

竹中公剛
名義がお兄さんになっているのですね・・・
もう、問題はありません。
誰が出したかは・・・問いようがありません。
宜しくお願い致します。
今の方は・・・110万円ぞうよ・・・ などと、賢くなって・・・問題にしますが・・・
昔は鷹揚なものでした・・・そのように思います。
いいか悪いかは別問題です。
有り難う御座います。大変助かります。
兄がそれを売却したもので揉めました。
有り難う御座います。
追加で教えて頂きたいのです。
その贈与した事は相続時に有効となりますか?
特別受益の持戻しは10年だと思いますが?

竹中公剛
特別受益の持戻しは10年だと思いますが?
争いますか?
裁判になるときは、決まるまで・・・相続財産が決まりません。
争う場合に・・・その時の質問をお願いします。
特別受益の持戻しは10年だと思いますが?
10年はどこで勉強しましたか?
10年に限定されているわけだはありません。
この問題は・・・別の質問で・・・お願いします。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月13日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。