夫婦間での「金銭貸借契約書」の書き方について
夫婦間で200万円ほど貸し借りを行う予定があり、贈与とみなされないよう、「金銭貸借契約書」を作成いたしました。
・金銭貸借契約書に添った返済を行います。
・印紙は2000円分を2部へ貼り付けます。
内容に問題点があればアドバイスいただけると幸いに存じます。
よろしくお願い申し上げます。
以下、書面
金銭消費貸借契約書
貸主(甲)
借主(乙)
甲と乙は、次のとおり金銭消費貸借契約を締結した。
第1条 (貸借)
甲は乙に対し、本日、金200万円を貸付け、乙はこれを確かに借受け、受領した。
第2条 (利息)
利息は年5パーセントとする。
第3条 (借入金及び利息の支払方法)
乙は甲に対し、第1条の借入金及び前条の利息について、令和2年7月27日を第1回として、以後毎月27日限り金3万7752円宛60回、分割して甲方に持参又は送金して支払う(元利均等分割弁済)。
第4条 (遅延損害金)
期限後又は期限の利益を失ったときは、以後完済に至るまで、乙は甲に対し、残元金に対する年15パーセントの割合による遅延損害金を支払う。
第5条 (期限の利益の喪失)
乙について、次の事由の一つでも生じた場合には、甲からの通知催告がなくても乙は当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を支払う。
① 第3条の分割金の支払を2回以上続けて怠ったとき。
② 他の債務につき仮差押、仮処分または強制執行を受けたとき。
③ 他の債務につき競売、破産、民事再生、会社整理又は会社更生手続開始の申立を受けたとき。
④ 乙の振出、裏書、保証にかかる手形・小切手が不渡りとなったとき。
⑤ 乙が甲に通知なくして住所を変更したとき。
上記の金銭消費貸借契約を証するため、本契約書2通を作成し、各当事者署名押印のうえ、各1通を所持する。
令和2年 月 日
住所
貸主(甲) 印
住所
借主(乙) 印
税理士の回答
金銭貸借契約書の内容については、問題ないと思います。
ただ贈与として認定を受けない条件として一番重要なのは、毎月の返済を滞りなく行っているかという点になりますので、夫婦間だからと言ってある時払いの催促なしという状態になれば、贈与税の課税をされる恐れがありますので、その点ご注意ください。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年07月03日 19時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。