親との金銭貸借について
2008年に親から1600万+100万(利息)の合計1700万を借りて金銭貸借契約書を結びました。その時は20年、金利0.5%です。
2014年までに1080万を返済したのち、一旦返済が止まってしまいました。
残り620万は親からはいらないといわれましたが、贈与申告をしていないため、2018年から110万円の贈与(無申告で可能な金額)で返済をしております。
そこでお伺いしたいのが、
①上記のようにもともと金銭貸借契約書を結び返済してきましたが、残り620万を毎年110万贈与として親からもらい、それを6年弱かけて返済すれば、もともとの1700万(1600万+100万の利子)を返済したことになるのでしょうか?
②上記のようにした場合、私個人だけですと110万だけですが、私立に行っている長女の学費が110万ぐらい毎年かかりますので、その費用を合わせた220万を贈与してもらい、その220万円を返済に充てる方法はないでしょうか?
私見ですが、110万の贈与契約を2名分していればできるのではと思っております。
③2018年に220万、2019年に120万と振り込みを受けたのですが、後々110万円以上は申告が必要と気づき、上記の住宅ローン口座に何回かに分けて返済をしましたが、処理としては大丈夫でしょうか?もちろん最終返済金額は1700万+220万+120万を足した金額になるかと思ってます。
④親との金銭貸借契約書の中で上記のように複数年返していない時期があるが、違約金等含めたら総額に変更がありますでしょうか?
⑤違約金が発生するとしたらいくらになりますでしょうか?
ご面倒おかけして申し訳ございません。
ご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
親子の間で、几帳面に、利息を付けたのですね。
無利息でもよいと思うのですが・・・。
契約書を見ないと何とも言えませんが、違約金などは、免除したらどうですか?
110万円も、必ず振り込んで行ってください。
それとは別個に、返済をしてください。
税務署から見ると、返済しなくなった時点で、残額が贈与されたように見れます。
余り同じ金額での操作は、しないほうが良いと思いますが、
もらう金額とは、関係なしに、返済をお願いしたいですね。
よろしくご判断ください。
本投稿は、2020年10月22日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。