同居の親が支払っている生活費は贈与になるのか
両親の二人と同居をしているケースで、私の年収が200万ほど。家に毎月25000円入れていて3人の生活費が月に約12万円の場合、平均4万円の差額の15000円は贈与されていることになるのでしょうか?
110万円を越えると贈与税を支払うことになると思いますが、今後父が乗らなくなる車をもらう予定があります。
この時車の査定額が例えば95万円であれば、生活費の差額15000円×12ヶ月分の18万円と合わせて113万円になり、贈与税を支払う必要が出るのでしょうか?
それとも生活費は贈与とは関係ないのでしょうか?
現金のやり取りは親に25000円渡す以外はありません。
光熱費などの支払いは親の口座から引き落とされています。
税理士の回答

夫婦や親子間などで生活費の贈与があった場合において、生活費として必要な金額が必要な時に贈与されている場合には、贈与税は非課税とされています。
ご相談のケースではこれに該当すると思われますので、贈与税はかからないと思います。
下記サイトの「2」をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
宜しくお願いします。
回答どうもありがとうございます。
自分の収入が年間200万ほどで、父の年金収入も200万ほどなのですが、この場合も扶養義務者に該当するのでしょうか?
貯金は父が数千万、私が100万未満というところなのですが。

ご連絡ありがとうございます。
直系血族(親子)はお互いに扶養義務者になります。この判断に所得基準はありませんので、相談者様に200万円の収入があっても問題とはなりません(「扶養義務者」と「扶養親族」は違う定義になります。)。
宜しくお願いします。
再度のお答えありごとうございます。
安心できました。
本投稿は、2017年01月20日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。