相続税対策における生命保険料の贈与について教えてください
郵便局で保険営業をしています。税改正により相続対策のご相談が増えてきました。そこで我々もそのお手伝いができる機会も増えるかと勉強している所です。
ご提案する上で例えば、被相続人となろう方本人を被保険者とし、配偶者または子を契約者とする契約形態をとる場合、保険料の贈与となりますが、契約者の口座に毎年110万円以内を送金し、それを基に保険料を支払う契約では贈与事実を得られるでしょうか?
それとも毎年、贈与契約書の作成をご案内し、また110万円を超える贈与を毎年行っていただき申告・納税していただき控えを保管していただくことが確実でしょうか?そうであれば、私たちの立場でどの範囲までご案内することができますか?贈与契約書の作成の仕方や基礎控除額より多い贈与をして申告納税をして記録を残す方がよいなどとご案内をすることはいかがなのでしょうか?
税理士の回答

贈与とは、「当事者(贈与者)の一方が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与える意思を表示し、相手方がそれに受諾することによって成り立つ契約」をいいます。(民法549条)
つまり、「あげる」という意思と「もらう」という意思の両方が必要になります。
従って、私共がお手伝いする場合には、110万円を超える場合でも超えない場合でも、必ず「贈与契約書」を毎年作成して頂いております。
贈与税の申告納税は「結果」であって、贈与を証明するための「手段」ではないとお考えください。
110万円以内のため贈与税の申告がなくても、贈与契約書があれば贈与の事実を立証できます。
貰う人が知らないところでの財産の移動は贈与とは認定されず、後日の税務調査で問題となる可能性がありますので、その点をアドバイス等して頂ければと思います。
宜しくお願いします。
早速のご回答をありがとうございます。「あげる」ことと「もらう」ことの意思表示の形として贈与税の課税の有無に関わらず、贈与契約書を作成していただくことで、贈与の事実を立証することができるということですね。勉強不足で恥ずかしいのですが、なかなかこういったことを質問する場がなくこの機会にご教授いただきたいのですが、贈与契約書は、PCなどで作っておいて、
贈与金額と贈与者と受贈者の氏名を毎年、記入するような形でも有効ですか?(受贈者が未成年の場合は、法定代理人の署名、捺印が必要ですよね?)

贈与契約書のひな形をPCで作成しておいて、贈与金額・贈与者・受贈者・年月日の欄をその都度記入いただく形で問題ありません。
贈与者と受贈者に関しては自署捺印して頂くことをお勧めします。
なお、受贈者が未成年の場合には親権者(通常は両親)が署名捺印する必要があります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年03月12日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。