生活費にかかる贈与税について
別居している子供が、
給料を浪費しといるため、
水道光熱費などの生活費を、
毎月、仕送りしている状況です。
これを打開するため、
昨年から、1ヶ月に必要な手持ち現金を除き、
給料日に給料の全額を、
親の口座に振り込まさせています。
そのあと、口座振替に必要なお金を、
当日に入金する方法を取っています。
上記の一連の作業で、
贈与税が発生することはありますか。
税理士の回答

贈与に該当すると思われるものがないため、贈与税が発生することはないと思われます。
なお、親の口座とのことですが、ご自身のお金と混同しないように、お子さんに関するだけの口座を新たに作る等されたほうがよろしいかと思います。
本投稿は、2022年04月10日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。