雑種地の評価について
現況が雑種地の不動産を相続する予定で、今のうちに不動産評価額を計算したいと思っています。
該当の土地は都市計画が定められていないため、市街化区域内でも市街化調整区域内でもない土地で周りは住宅地です。
また、路線価もなく、雑種地なので倍率も定められていません。
自分なりに書籍やインターネット等を参考にしたところ、この場合には近傍地比準額方式によるようですが、どの様式に従って計算すればばよろしいのでしょうか。
路線価がないため、「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」もおかしい気がしますし、
「市街地農地等の評価明細書」ですと、不整形地補正率等を計算する欄がありません。
税理士の回答

該当の雑種地は周囲は住宅地ということですが、すぐに宅地にできるような土地ではないでしょうか?それならば、近傍地の住宅地の同じように評価します。
市町村の税務課では、国税庁の公表している路線価にないところまで設定していますので問い合わせれば教えてもらえると思います。
一度問い合わせてみてはいかがでしょうか。
本投稿は、2015年09月07日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。