土地や建物の譲渡所得に対する税金の計算条件並びに特例の適用を受ける条件解釈の吟味
相続した家土地を売却します。親死亡28/11登記29/12。所有期間は登記完からですか?親は長期該家に住んでいましたが、私の所有期間に算入出来ないですか?関連質問:死亡人の住まいに係る3000万特別控除の特例で、死亡人が、相続開始の直前(一定の場合、老人ホーム等に入居する直前)に1人で住んで・・国税庁解説参考文で、一定の場合、老人ホーム等に、の内に息子宅へ移った場合は含まれないですか?老人ホーム等とは、1人暮らしでは無くなるので、息子宅で要介護5の介護を受けるのも変わり無いと思います。相続開始3年後までの売却に適用される特別控除は受れないですか?
税理士の回答

安島秀樹
あなたの所有期間を計算するときは、親が家土地を買ったときからの年数で計算します。
老人ホーム等ですが、息子さんの家で介護されるのは対象外みたいです。
本投稿は、2019年11月12日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。