アパートローンの連帯保証人について
ご相談させて頂きます。
父親からアパートローンの連帯保証人を頼まれました。
アパートローンの連帯保証人は再婚相手になっていますが、離婚に伴い連帯保証人の変更したいそうです。再婚相手との間に未成年の子供が二人います。
アパートの相続は再婚相手との子供にすると説明を受けました。
この場合、相続する可能性が無いアパートのローンの連帯保証人という全くメリットのないリスクのみという認識で間違いないのでしょうか。
税理士の回答

アパートを再婚相手との子供さんに相続させるという遺言書をお父様は書かれているのでしょうか。
書かれている場合にはその子供さんが遺贈の放棄をしない限りアパートはその子供さんが相続することになります。ただし、相談者様には遺留分の権利は残りますので、その分を主張することはできます。
遺言書を書かれていない場合には、アパートを誰が相続するかは2人の子供さんを含めた3人の相続人で協議して決定することになります。
連帯保証人であってもアパートを優先的に相続できるわけではありませんので、メリットよりはリスクの方が大きいと言えるかもしれません。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2017年04月09日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。