相続税の過少申告について
過少申告について国税HPにこのような記述があります。
修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。(注)税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません
これについて、税務署の調査を受ける前に、とはいつになるのでしょうか?
例えば、税務署から嫌疑があるので調査に行く、と電話がかかってきたとします。
その場合、調査が来るのでもう一度確認、それで
例えば押入れにお金が見つかりました、などと申告する場合でもペナルティはなし(調査には来ていないので)になるのでしょうか。
極端な例かもしれませんがどうなのでしょうか。
加算税は純粋に調査の前か後か、それから税務署が指摘したかどうか、で決まってくるのでしょうか。
税理士の回答

自主修正の加算税は、今年と来年以降で取扱いが変わります。
今年の年末までは、調査の連絡があっても、また実地調査になっても、具体的に申告漏れの財産に関する質問等に及ばなければ、それまでに自主的に修正申告書を提出すれば過少申告加算税はかかりません。
ところが、来年からは、次のように変わります。
① 調査の事前通知前に自主的に修正申告書を提出:過少申告加算税なし
② 調査の事前通知から実地調査までの間に修正申告書を提出:5%過少申告加算税
③ 調査後に修正申告書を提出:10%の過少申告加算税
なお、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合には率が変わりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
有難うございます。
「調査の連絡があっても、また実地調査になっても、具体的に申告漏れの財産に関する質問等に及ばなければ、」
ということですが、調査をするという連絡の際に、通帳の金額(例えば引き出されている)と申告の金額が合わないのでそれについてお伺いしたい、という連絡だった場合はどうなるのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
国税通則法第65条第5項において、次のように記載されています。
『過少申告加算税の規定は、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、適用しない。』
この「更正があるべきことを予知してされたもの」かどうかは非常に微妙な判断となりますが、調査官が申告に関する調査に着手して、その申告が不適切であることを発見するに足りるか、あるいはその端緒となる資料を発見し、これによりその後調査が進行し更正に至るであろうということが、客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に達した後になされた修正申告は「予知してされたもの」と判断されています(東京高裁昭和61年6月23日)。
従って、電話連絡の時点で、申告書の内容に関して具体的に誤りを指摘され、修正申告を促されていれば過少申告加算税は免れにくいと思いますが、そこまでの具体的な指摘があったのかどうかが判断のポイントになると思います。
電話連絡の時点で具体的な指摘がなければ、上記の「更正があるべきことを予知してされたもの」とは言えないのではないかと思います。
過去の公表裁決に「更正があるべきことを予知してなされた申告ではないとして過少申告加算税を取り消した事例」がありますのでご参照ください(昭和57年3月26日裁決)。
http://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0602030000.html
以上、ご参考になれば幸いです。
わかりやすい回答有難うございました。
本投稿は、2016年09月21日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。