海外旅行費用の経費計上について
現在サラリーマンで、副業として事業所得を得て確定申告もしています。本年勤務先を早期希望退職し、退職に合わせて1カ月ほど海外旅行をします。割増退職金も出るため、退職所得も含めた所得に対する税金(所得税・住民税)が数百万円かかる見込みです。海外旅行は今後の事業展開のアイディア出しにもつながるため、航空券代や宿泊費などを事業の経費とし、事業所得がマイマスになるため、損益通算で給与所得や退職所得による税金を還付してもらおうと考えています。この場合、後で税務調査が入る可能性がありますが、その際に経費として認めてもらうためには、今からどのようなことに気を付ければよいでしょうか?
また、副業であることもあり、現時点では開業届を提出していないのですが、今からでも海外旅行に行く前に開業届を提出した方が、経費として認められやすくなりますか?
税理士の回答
収入を得るために直接要した支出ではないため間違いなく否認されると思いますから、気を付けることや開業届の提出は関係ありません。
ご記載のように事業展開のアイディア出しで認められるのであれば、何でも経費にしようと思えば出来てしまいますので。
本投稿は、2023年05月16日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。